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胎児は、相続人になれるのでしょうか。
| 私には、夫と1人の子供(長女)がいましたが、交通事故により夫が帰らぬ人となってしまいました。夫の遺産分割の手続きをしようと思いましたが、今、私は妊娠6ヶ月の身です。私と長女だけで遺産分割の手続きをするのでしょうか。それとも、お腹の中の子供も夫の遺産を相続する権利があるのでしょうか。 |
胎児も相続人になることができます。
人間としての様々な権利や義務を持つことができる能力のことを法律では「権利能力」といいます。
この権利能力は人間として生まれてくれば当然に備わっています。
それでは、まだ人間として生まれてきていない胎児の場合はどうなのかとうい疑問が浮かびます。
胎児はお母さんのお腹の中で人間になるための準備をしている段階ですから、もう少し時間が経てば人間として生まれてくる事が予想されます。
ですから、生まれてきている子供と、生まれてきていない子供とで不公平が生じないように
「胎児が生まれているものとして扱うこと」としています。
残念ながら胎児が死産となってしまった場合には、相続人とはならないことになります。
遺産分割の時期は、胎児が生まれてきてから行う事が望ましいといえます。
なぜなら、胎児が生まれてくると仮定して遺産分割を行ったとしても、死産だった場合は、相続人でないものを加えて遺産分割協議をしたことになってしまうからです。そうなると、もう一度遺産分割をやり直さなければなりません。
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