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内縁の妻は、内縁の夫の財産を相続することができるのでしょうか。
| 私は夫婦としての有り方の考え方から、婚姻届を出さず、内縁関係として生活をしてきました。内縁の夫がガンを患い入院をすることになり、今後について深く考えされられました。もし、内縁の夫が私より先に亡くなってしまった場合、夫の財産の相続はできないのでしょうか。 |
内縁の妻は相続人になることはできません。
民法では妻は常に相続人となることができますが、これは婚姻届を出して正式に夫婦となっていることが必要となります。
内縁関係の場合には、婚姻届を出していませんから、相続人にはなれないことになります。
しかし、相続人と同じように地位になることが可能です。
どういうことかといいますと、内縁の夫に「遺言書」を書いてもらうのです。
遺言書では相続人と同じように「どのくらいの割合で分ける」とか「どれそれの土地と建物を分ける」などと指定してもらうことで、「遺贈(いぞう)」として財産をもらうことができます。
遺贈とは「遺言で贈与を受ける」と覚えておいてください。
逆の場合も考慮して、夫婦が互いに相手に対して財産を残すという内容の遺言書を作成すると安心です。これを「夫婦相互遺言」と呼んだりします。
この中には、「私が亡くなったら〜」と書き、「私より先に内縁の妻が亡くなったら〜」などと、起こり得る可能性ごとに内容が変わるように書くこともできます。
このように様々な可能性を盛り込んでおけば、事情が変わる度に書き直すという手間が少なくて済みます。
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