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業務一覧

平成20年2月1日現在の報酬額です。予告無く変更している場合があります。

※報酬額には、消費税を含んでいる場合と、含んでいない場合があります。
※証紙・印紙代金は報酬額に含まれず、別途加算されます。
※実費は報酬額に含まれず、別途加算されますj。
※旅費・交通費が含まれず、別途加算されます。
※他の士業(行政書士・弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士等)への報酬が別途必要な場合があります。
※公証人への報酬が別途必要な場合があります。
※下記の報酬額はあくまで基準であり、ご依頼内容や状況により変更する場合があります。
※詳しい業務内容につきましては、別途お問い合わせ下さいませ。


相談業務料金

■面談相談

8,400円(2時間まで)
以後、1時間ごとに5,250円

※出張による相談は、
4,000円〜15,000円+交通費(タクシー代等)を加算



公正証書遺言書作成料金

■公正証書遺言書原案作成料金

遺言書記載財産×1%+3〜5万円(実費)
    (5,000万円まで)
※報酬が15万円を下回る場合は、15万円

遺言書作成までに、通常2〜3ヶ月を要します。
90日間かかったとすると、報酬が15万円の場合、1日当たり約1,700円です。


■財産の評価方法について

不動産=固定資産評価額
預貯金=額面残高

その他の財産は協議による。
不明な場合は1件ごとに500万円。


■業務の内容
お客様の歩んできた人生についてお伺い致します。
公正証書遺言原案の作成をいたします。
必要書類を収集、作成いたします。
証人(2名)の依頼をいたします。
公証人との打ち合わせをいたします。
事前の準備や相談をすべてお引き受けします。
その他、さまざまな複雑な準備をいたします。

なお、遺言は相続人となる人々の了解や印鑑証明書は一切不要です。
遺言者の自由な意思で作成できますが、相続人がもめないようにアドバイスをいたします。

※自筆証書遺言は証明力が弱くトラブルの原因になりやすいため、
 原案作成業務は受け付けておりません。



遺言執行料金

■遺言執行料金

遺言書記載のプラス財産に対して

1,000万円以下の部分                 30万円
1,000万円を超え3,000万円以下の部分       2%
3,000万円を超え3億円以下の部分            1%
3億円を超える部分                      0.5%

※最低報酬額=30万円
※相続人が5名を超える場合は、1名増すごとに3万円追加(調査報酬)となります。

【計算の例】
遺言書記載財産が5,000万円の場合。
1,000万円の以下の部分 = 30万円
1,000万円を超え3,000万円以下の部分 = 2,000万円×2% = 40万円
3,000万円を超え3億円以下の部分 = 2,000万円×1% = 20万円

合計 30万円 + 40万円 + 20万円 = 90万円


■財産の評価について
不動産=固定資産評価額
預貯金=額面残高

不明な財産は調査により決定。


■遺言執行とは
遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現することです。
内容を実現するための人を「遺言執行人」と言います。


■業務内容
遺言によって、指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して分配します。
指定されている相続登記を行います。
その他の財産の名義変更をいたします。

※公証役場で遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
※もしもの時を考慮して、遺言執行人は2名の指定をしておくと安心です。



遺産分割協議書作成〜相続手続料金


■遺産分割協議書作成〜相続手続料金

依頼者が取得するプラス財産に対して

1,000万円以下の部分                 40万円
1,000万円を超え3,000万円以下の部分       2%
3,000万円を超え3億円以下の部分            1%
3億円を超える部分                     0.5%

※最低報酬額=40万円
※相続人が5名を超える場合は、1名増すごとに3万円追加(調査報酬)となります。

【計算の例】
依頼者が取得するプラス財産が2,000万円の場合。

1,000万円の以下の部分 = 40万円
1,000万円を超え3,000万円以下の部分 = 1,000万円×2% = 20万円

合計 40万円 + 20万円 = 60万円


■財産の評価について

不動産=固定資産評価額
預貯金=額面残高

不明な財産は調査により決定。


■遺産分割協議とは

法律的に有効な遺言書がない場合は、
相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければ名義変更等の手続が行えません。。


■業務の内容

被相続人、相続人、相続財産についての調査、及び資料収集を行います。
相続人の人数、居住地域にもよりますが、約3ヶ月程度を要します。
調査により確定した相続人へご提案いただいた遺産分割協議案を送付します。
ご要望があれば全国どこでも訪問して説明いたします。
遺産分割協議書作成期間は調査期間を含めて10ヶ月です。
10ヶ月を過ぎても協議がまとまらない場合には、再度ご依頼をいただくか、
依頼がキャンセルとなります。




一括払いと2回の分割払いをお選びいただけます。
現金またはお振り込みにてお支払いいただきます。

■一括払い
業務着手時に、全額一括支払いでいただきます。
3〜5万円の実費をお預かりします。


■2回の分割払い

業務着手時

着手金=総報酬額の60%+3〜5万円(実費)


業務完了時

残金=総報酬額の40%



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